(名称)
第1条 このクラブは、フォレスタ関サッカークラブ(以下本クラブ)という。
(目的)
第2条 本クラブは、良質なトレーニングの場と有資格者の指導を提供し、ジュニアからジュニアユース年代まで一貫したプログラムのもとサッカー技術の向上を目指すとともに、サッカーを通してスポーツへの正しい理解を深め、健全な心身の育成を図り、スポーツ振興に寄与することを目的とする。
(入会資格)
第3条 一般会員(サッカー部門)は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)本クラブの趣旨、目的を理解し、本規定を遵守するものでなくてはならない。
(2)スポーツを行うのに適した健康状態にあること
(種別)
第4条 このクラブには以下の種別を置く。
(1)ジュニアユース(中学生)
(2)ジュニア(小学生)
(入会)
第5条 本クラブに入会申込書を提出し、入会費、月会費を納め本クラブがそれを確認した時点で入会したものとする。
(会費)
第6条 本クラブの会費は次のとおりとする。
ジュニアユース(クラブ) ●年会費【個人】3,000円【家族】5,000円 ●月謝9,000円(週5回) |
ジュニア(スクール) ●年会費【個人】3,000円【家族】5,000円 ●月謝4,000円(週2回) ●年会費【個人】3,000円【家族】5,000円 ●月謝3,000円(週1回) |
ジュニア女子(スクール) ●年会費【個人】3,000円【家族】5,000円 ●月謝2,000円(週1回) |
キッズ(スクール)(園児・小1.2) ●年会費【個人】3,000円【家族】5,000円 ●月謝2,000円(週1回) |
2 年会費及び月謝(入会月分)は申し込み時に納入しなければならない。
3 年会費及び月謝は当月分を銀行口座振替とする。(毎月1日・休行日は翌営業日)
(会員の資格の喪失)
第7条 次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第8条 一般会員(サッカー部門)は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 一般会員(サッカー部門)が次の各号の一に該当する場合には、これを除名することができる。
(1)この規定に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(休会)
第10条 一般会員(サッカー部門)は何らかの事由により連続して3ヶ月以上休会する場合は、理事長が別に定める休会届を理事長に提出して、任意に休会することができる。
2 休会の場合の月謝は、本来の月謝の半額とする。
(搬出金品の不返還)
第11条 すでに納入した、会費その他の搬出金品は、返還しない。
(活動)
第12条 活動は次のとおりとする。
(1)毎年4月1日から翌年3月31日までの12ヶ月とする。
(2)(スクール)毎週2回から3回、年間70回以上実施する。
(3)(チーム登録)毎週5回、年間175回以上実施する。(試合の翌日は原則休み)
(4)対外試合、大会参加、合宿等を実施する。
(活動の中止と変更)
第13条 本クラブは天候、会場、大会等の事由により活動を中止、変更することができる。 2 月の実施回数が(スクール)8回、(チーム登録)16回を下回る場合は、翌月等に振替して実施する。(但し、定期考査等試験期間中は除く)
(事故の責任)
第14条 一般会員(サッカー部門)は、本クラブにおける活動及び各施設利用に際しては指導者及び施設責任者の指示及び本クラブの諸規則に従って行動するものとし、これに違反して、盗難、傷害その他事故が発生しても、本クラブ及び指導者等に損害賠償を請求しない。
(任意スポーツ保険の加入)
第15条 本クラブは活動に際してスポーツ保険に加入することとする。
2 事故や傷害がおこった場合は保険の適用範囲内で補償するものとする。
(委任)
第16条 この規定に定めることのほか、この規定の施行に関し必要な事項は理事会の決議を経て定める。
附則
1 本規定は本法人の成立日より施行する。