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クラブ規約

 
第1条(名称、所在)
当クラブはHANフットボールクラブといい、事務局を埼玉県さいたま市緑区原山2-1-10におく。

第2条(目的)
当クラブはサッカーというワールドスポーツを通して、健全な子供たちの育成及び、地域社会のスポーツ振興をはかることを目的とする。

第3条(入会資格)
本人が、当クラブの設立目的に賛同した者で中学生以上の健全な子供であること。

第4条(日程)
あらかじめ決めた曜日、時間に指導する。但し、夏休み(8月中旬〜下旬)、冬休み(12月下旬~1月上旬)とする。

第5条(指導)
当クラブは、指導要項により会員の個性に適した方法でサッカーの指導をする。

第6条(入会手続)
入会希望者は、入会金、入会申込書、入会誓約書に必要事項を記入捺印して提出する。

第7条(指定着の着用)
当クラブ会員は、当クラブ指定の練習着、ユニフォームを着用しなければならない。

第8条(会費)
会費は20日〜月末の間に前納する。兄弟で入会する場合は、弟は2割引きとする。

第9条(休会)
ケガ、もしくはやむを得ない事由により、月初めから月末まで引き続いて1ヶ月以上休む場合には、前月末日までに休会届けの連絡をすること。

第10条 (退会)
退会する場合には、前月の末日までに連絡の上退会届を提出しなければならない。

第11条 (会員のモラル)
会員は、次のことを必ず守らなければならない。
(1)秩序、クラブ内の規則、コーチの指示を守ること。
(2)クラブの目的を理解して行動すること。
(3)明朗、快活なスポーツマンとしての誇りを持つこと。

第12条(除名)
当クラブは、規則に違反した者、会員としてふさわしくない者を退会させることができる。

第13条(保険)
当クラブ員は、入会と同時にスポーツ傷害保険に加入する。但し、個人負担とする。

第14条(責任)
当クラブの諸規則やコーチの指示に従わないで生じた事故、盗難の賠償はしない。

第15条(発効)
この規約は1995年4月1日に発効する。 2020年7月改定。
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