■第一章 総 則
(名 称)
第1条 本会は昭島市サッカー協会(略称A.F.A)以下単に「本会」という。
(事 務 局)
第2条 本会は事務局を事務局長宅に置く。
(加盟団体)
第3条 本会は日本サッカー協会制定の競技規則によってサッカー競技を行ない、同会アマチュア規定に基づき、本会に加盟登録したものをもって組織する。
(目 的)
第4条 本会は加盟団体相互の親睦と、サッカー競技の普及および技術の向上を図り、併せて青少年の健全なる育成および生涯スポーツとしての活動を推進する。
■第二章 事 業
(事 業)
第5条 本会は第4条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.競技会の主催・主管。
2.サッカー技術の研究及び指導。
3.審判技術の向上及び審判講習会の開催。
4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
■第三章 役 員
(役 員)
第6条 本会に下記の役員を置く。
会長 :1名 | 事務局次長:若干名 |
副会長 :若干名 | 会計 :3名 |
顧問 :若干名 | 常任理事 :若干名 |
理事長 :1名 | 理事 :加盟団体より1名 |
副理事長 :若干名 | |
事務局長 :1名 | 監事 :若干名 |
■第四章 会 議
(総 会)
第15条 総会は下記の事項を審議決定する。
1.予算及び決算に関すること。
2.事業計画に関すること。
3.役員の選出に関すること。
4.規約の改正に関すること。
5.その他議決を要する重要事項。
第16条 総会は毎年4月定時に会長が招集する。但し、臨時総会は必要に応じて随時招集することが出来る。
(理 事 会)
第17条 理事会は総会の決議にもとづく会議を執行する。
(常任理事会)
第18条 常任理事会は理事長・副理事長・常任理事及び各部長を以て構成し、下記の事項を処理する。
1.予算案の作成・予算の執行並びに決算に関する事務。
2.事業計画案の作成並びに事業の実施。
3.各種記録の作成並びに保存。
4.賞罰の裁量並びにその処置。
5.その他会務執行に関する必要事項。
(議 事)
第19条 会議は理事の2分の1以上(委任状を含む)の出席により成立し、会議の議事は出席理事の過半数で決定する。
■第五章 会 計
(経 費)
第20条 本会の経費は下記に揚げるもので支弁する。
1.会費・大会参加費。
2.補助金・寄付金及び賛助金。
3.事業収入。
4.その他の収入。
第21条 会費・大会参加費は理事会に於いて定める。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第23条 本規約は総会に於いて理事の2分の1以上が出席し、その3分の2以上の賛成があれば変更することができる。(委任状を含む)
(細 則)
第24条 本規約の施行について必要な事項に関する細則は、別にこれを定める。
付 則
(施行期日)
本規約は、昭和61年4月1日より施行する。
付 則(平成30年5月27日)
(施行期日)
第6条に定める会計1名から2名への改正は、平成30年5月27日より施行する。
付 則(2019年(令和元年)5月26日)
第4条 本協会の目的について、従来から実施している生涯スポーツとしての活動を追記する。
付 則(2022年(令和4年)5月29日)
(施行期日)
第6条に定める会計2名から3名への改正は、2022年5月29日より施行する。
1.第1種 15歳以上 社会人(中学校卒業以上) |
2.第3種 15歳未満 中学(中学校在学中はこの年齢制限適用しない) |
3.第4種 12歳未満 少年(小学校在学中はこの年齢制限適用しない) |
4.シニア 40歳以上 壮年 |
5.女子 女子 |