東京都昭島市サッカー協会
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規約 / 協会概要

昭島市サッカー協会規約

 

■第一章  総 則
(名  称)
第1条 本会は昭島市サッカー協会(略称A.F.A)以下単に「本会」という。
(事 務 局)
第2条 本会は事務局を事務局長宅に置く。
(加盟団体)
第3条 本会は日本サッカー協会制定の競技規則によってサッカー競技を行ない、同会アマチュア規定に基づき、本会に加盟登録したものをもって組織する。
(目  的)
第4条 本会は加盟団体相互の親睦と、サッカー競技の普及および技術の向上を図り、併せて青少年の健全なる育成および生涯スポーツとしての活動を推進する。

 

■第二章  事 業
(事  業)
第5条 本会は第4条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.競技会の主催・主管。
2.サッカー技術の研究及び指導。
3.審判技術の向上及び審判講習会の開催。
4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

 

■第三章  役 員
(役  員)
第6条 本会に下記の役員を置く。

会長   :1名 事務局次長:若干名
副会長  :若干名 会計   :3名
顧問   :若干名 常任理事 :若干名
理事長  :1名 理事   :加盟団体より1名
副理事長 :若干名  
事務局長 :1名 監事   :若干名
(会長・副会長)
第7条 会長及び副会長は総会に於いて推挙する。
A会長は本会を代表して会務を統轄する。
B副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代理する。
(理  事)
第8条 理事は各加盟団体より一名選出する。
A理事は理事会を構成し会務を執行する。
(理事長、副理事長)
第9条 理事長・副理事長は総会に於いて選出する。
A理事長は理事会の決するところに従い会務を掌理する。
B副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は、これを代理する。
(常任理事)
第10条  常任理事は総会に於いて選出する。
A常任理事は理事長を補佐し、常務を執行する。
(事 務 局)
第11条  事務局長・事務局次長は総会に於いて選出する。
A事務局長は理事会の推薦により、事務局員を置くことが出来る。
(会  計)
第12条  会計は総会に於いて選出し、収支を管理する。
(監  事)
第13条  監事は総会に於いて選出され、監事は会計を監査する。
(任  期)
第14条  役員の任期は2ヶ年とする。但し、重任・再任を妨げない。
 

 

■第四章   会 議
(総  会)
第15条  総会は下記の事項を審議決定する。
1.予算及び決算に関すること。
2.事業計画に関すること。
3.役員の選出に関すること。
4.規約の改正に関すること。
5.その他議決を要する重要事項。
第16条  総会は毎年4月定時に会長が招集する。但し、臨時総会は必要に応じて随時招集することが出来る。
(理 事 会)
第17条  理事会は総会の決議にもとづく会議を執行する。
(常任理事会)
第18条  常任理事会は理事長・副理事長・常任理事及び各部長を以て構成し、下記の事項を処理する。
1.予算案の作成・予算の執行並びに決算に関する事務。
2.事業計画案の作成並びに事業の実施。
3.各種記録の作成並びに保存。
4.賞罰の裁量並びにその処置。
5.その他会務執行に関する必要事項。
(議  事)
第19条  会議は理事の2分の1以上(委任状を含む)の出席により成立し、会議の議事は出席理事の過半数で決定する。

 

■第五章  会 計
(経  費)
第20条  本会の経費は下記に揚げるもので支弁する。
1.会費・大会参加費。
2.補助金・寄付金及び賛助金。
3.事業収入。
4.その他の収入。
第21条  会費・大会参加費は理事会に於いて定める。
(会計年度)
第22条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第23条  本規約は総会に於いて理事の2分の1以上が出席し、その3分の2以上の賛成があれば変更することができる。(委任状を含む)
(細  則)
第24条  本規約の施行について必要な事項に関する細則は、別にこれを定める。
付  則
(施行期日)
本規約は、昭和61年4月1日より施行する。
付  則(平成30年5月27日)
(施行期日)
第6条に定める会計1名から2名への改正は、平成30年5月27日より施行する。
付  則(2019年(令和元年)5月26日)
第4条 本協会の目的について、従来から実施している生涯スポーツとしての活動を追記する。
付  則(2022年(令和4年)5月29日)
(施行期日)
第6条に定める会計2名から3名への改正は、2022年5月29日より施行する。

 
 

 

昭島市サッカー協会規約細則

■第一章      加盟団体
第1条
加盟団体とは、日本サッカー協会制定のサッカーを行なう団体(チーム)で、次条以下の規定により本会に加盟登録したものをいう。
第2条
加盟登録団体は次の種別に分ける。
1.第1種 15歳以上 社会人(中学校卒業以上)
2.第3種 15歳未満 中学(中学校在学中はこの年齢制限適用しない)
3.第4種 12歳未満 少年(小学校在学中はこの年齢制限適用しない)
4.シニア 40歳以上 壮年
5.女子        女子
第3条
本会に新たに加盟しようとする団体は書式第1号により加盟を申請し、常任理事会の承認
を得なければならない。
第4条
本会を脱退しようとするときはその理由を付し本会に脱退届を提出しなければならない。
第5条
加盟登録団体は下記の権限と義務とを持つ。
1.加盟登録団体は本会の施策に関与することができる。
2.加盟登録団体は本会の主催する競技会に参加することができる。
3.加盟登録団体は本会がそれぞれ定める会費を納入しなければならない。
4.加盟登録団体は指定日までに書式第1号による加盟登録票を作成し、本会に提出しなければならない。
5.加盟登録団体は日本サッカー協会審判規定に定める審判員を選び自己の団体に専属する審判員として3名以上を前号の登録に付して登録しなければならない。
第6条
加盟登録団体が前条の義務を怠り、または規定に違反し、あるいはサッカー競技者の名誉を傷つける行為のあったときは、その団体または選手が警告、競技停止、あるいは除名の処罰を受ける。
A-garlsトレーニングシステム審判部
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