さいたま市立浦和南高等学校
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OB会 会則

さいたま市立浦和南高等学校サッカー部OB会 会則

 

第一章 総 則

第1条 本会はさいたま市立浦和南高校サッカー部OB会と称す。

 

第2条 本会は正会員、名誉会員の二種を以て組織する。

1.正会員はさいたま市立浦和南高等学校サッカー部OBとする。
2.名誉会員は本会総会に於いて選ぶことができる。

 

第3条 本会は事務局をさいたま市に置く。

 

第二章 目 的
 

第4条 本会は会員相互の親睦を図り、併せてさいたま市立浦和南高等学校サッカー部(以下、南高サッカー部という)、および地域社会の発展に寄与する事を目的とする。

 
第三章 事 業
 

第5条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。

1.親睦会は4年毎の度定時総会を兼ねて開催し会員相互の親睦を図る。
2.南高サッカー部発展のための援助を行う。
3.慶弔に関する事業を行う。
4.他校サッカー部OB会との親睦を図る。
5.地域社会に貢献する活動を行う。
6.広告及び物品等の販売に関する収益事業を行う。
7.その他目的を果たすために必要な事業を行う。

 
第四章 役 員 ・ 運 営 委 員
 

第6条 本会の役員・運営委員は以下とする。

1.役員
  会長   1名
  副会長  4名以下
  理事   若干名
  監査担当 2名以上(副会長・理事より兼任可)
2.運営委員
  事務局  若干名
  学年幹事 各学年1名

 

第7条 役員は総会に於いて選任し、運営委員は役員会に於いて選任する。

 

第8条 役員の任期は4年とし重任、再任および兼任を妨げない。ただし、事務局会計担当の兼任は不可とする。

 

第9条 役員会は、役員・事務局を以って本会の運営に関する事項を協議する。なお必要に応じて顧問、相談役、学年幹事に助言を求めることができる。

 

第10条 役員・運営委員の任務は次のとおりとする。

1.会長は会務を総括し、役員会を主催し、且つ本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。又監査担当 となる者は会計を監査し、定時総会に於いて監査報告をする。
3.理事は副会長を補佐し、副会長に事故あるときはこれを代行する。
4.事務局は本会運営、および会計を総括する。
5.学年幹事は事務局を補佐し、各種連絡、住所等の変更の届出受領、および事務局への報告など自学年を総括する。

 

第11条 本会は名誉会長、顧問、および相談役を置くことができる。

1.名誉会長は会長経験者で、その他総会の決議により任命された者とする。
2.顧問は現校長、現監督、その他総会の決議により任命された者とする。
3.相談役は本会運営に携わった経験があり、総会の決議により任命された者とする。
4.顧問、および相談役は、本会運営について助言することができる。



 

第12条 役員、運営委員、名誉会長、顧問、相談役は全て無報酬とする。

 
第五章 会 議

第13条 会議は総会と役員会とする。

 

第14条 本会は4年毎に1回定時総会を開催し、会の運営方針、会則の改定・変更、予算事業計画、会計報告及び事業報告、役員の改選、その他必要な事項を協議決定する。なお総会開催年度に於いては、役員会決定事項の一部の協議を兼ねるものとする。

 

第15条 総会は会員(当該年度会費納入者)の出席(意見書を含む)により成立し、議事は出席過半数以上の同意により決定する。

 

第16条 役員会は毎年開催し、当会運営方針、総会開催、会則の改定・変更案、役員の改選案、会計報告、および事業報告の承認、運営委員の改選、その他必要事項を協議決定する。

 

第17条 役員会は役員の過半数以上の出席(委任状提出者を含む)により成立し、議事は出席者の過半数以上の同意により成立する。

 

第18条 役員会に於いて必要と認める時は、臨時総会を開催することができる。

 
第六章 会 計
 

第19条 本会会員は会費として所定の会計口座へ所定の方法にて会費を納入する。

 

第20条 本会の会費は年額3,000円とする。役員会の議を経て臨時会費を徴収することができる。

 

第21条 本会に対し協賛・サポーターとして、企業または個人より協賛金を受け付ける。

 

第22条 会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。

 

第23条 決算報告は4年毎に開催される定時総会での報告と、定時総会不開催年度は役員会の承認を経て文書送付にての報告とする。

 
第七章 附 則
 

第24条 会則の変更は定時総会に於いて決定する。ただし、軽微変更に該当する場合は役員会にて変更を決定する。

 

第25条 本会の運営に必要な細則は役員会の協議を経て定めるものとする。

 

第26条 本会則は2025年1月2日より実施する。

 

第27条 会員は住所等に変更がある時は、速やかに学年幹事へ届け出を行う。

 

[改 定]2025年1月2日

 
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